学生の方で、学生本人の所得が一定基準以下の場合は、申請をして認められれば、承認された期間中の保険料を後から納めることができます。
これを学生納付特例制度といいます。(届出は毎年必要です)

対象者

大学、短大、大学院、専門学校、予備校など学校法人の認可を受けている学校に在学する学生で、学生本人の所得の目安は、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等で計算した額以下である場合の人が対象です。
夜間学生や通信課程の学生も対象となります。

承認された期間は

  1. 障害や死亡といった不慮の事故には、障害基礎年金または遺族年金の対象期間となります。
  2. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
  3. 10年前までさかのぼって納めることができます。

申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 在学が確認できるもの(学生証や在学証明書など)

【問い合わせ】

町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136

又は

浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670