特別障害給付金とは

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されています。

対象となる方

  1. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者
  2. 平成3年3月以前に国民年金任意加入者であった学生

※上記の当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態に該当される方に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

支給額

  • 障害基礎年金1級相当に該当されるかた:H27年度基本月額 51,050円
  • 障害基礎年金2級相当に該当されるかた:H27年度基本月額 40,840円

65歳以上の方へ

原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えているかたについては、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また平成17年4月1日以降からまもなく65歳に達するかたについても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられています。

請求に必要な書類

(共通して必要なもの)

  1. 特別障害給付金請求書
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 障害の原因となった傷病についての診断書(次の場合は複数の診断書が必要となります)
    a.障害の原因となった傷病が複数ある場合は、各傷病についての診断書   
    b.65歳を超えている場合は、65歳到達前と請求時現在についての診断書
  4. 病歴等申立書
  5. 受診状況等証明書(初診を受けた病院の証明書)
  6. 特別障害給付金所得状況届(所得証明書)
  7. 呼吸器系結核や肺化のう症、けい肺などの場合はレントゲンフィルム(※ただし、審査又は認定にあたり必要となる場合あり)
  8. 心電図所見のあるときは心電図の写し

(厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者に必要なもの)

  1. 戸籍謄本または抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
  2. 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)
  3. その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入、受給の状況を明らかにすることができる書類

(学生であったかたに必要なもの)

  1. 住民票または戸籍抄本(生年月日の確認のため)
  2. 在学(在籍)証明書
  3. 在学内容の確認にかかる委任状(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、日本年金機構・年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。

【問い合わせ】

町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136

又は

浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670