遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡した時に、その人と生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金に加入していて、老齢基礎年金の資格期間を満たした人
  3. 老齢基礎年金の受給権者

※1、2のいずれかの場合は、死亡日の前日において死亡日の属する日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の保険料の納付があること。ただし、直近1年間の保険料の滞納がないこと。

申請に必要なもの

  • 死亡した人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 請求者と死亡者の身分を明らかにすることのできる戸籍謄本
  • 死亡診断書
  • 世帯全員の住民票
  • 請求者の所得証明書 子が障害の状態にあるときは医師の診断書

【問い合わせ】

町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136

又は

浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670