付加年金は、付加年金を納付した人が、老齢基礎年金の受給権を得た時に支給されます。
付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者と任意加入被保険者です。(保険証の免除を受けている人、及び国民年金基金に加入している人を除く。)

年金額

付加年金の年金額は、次の式で計算した額です。
「200円×付加保険料納付済期間の月数」

支給期間

付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得た日の属する月の翌月から、死亡した日の属する月まで支給されます。

支給の繰り上げ、繰り下げ

老齢基礎年金の繰り上げ支給、または繰り下げ支給を受けた場合には、付加年金の支給もそれに合わせて、老齢基礎年金の場合と同率の減額・加算が行われます。

【問い合わせ】

町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136

又は

浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670