寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡当時、夫に生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に対し60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていた場合には、寡婦年金は支給されません。

年金額

夫が受けられるはずであった年金額の4分の3が受けられます。

支給期間

寡婦年金は、夫の死亡日の属する月(夫の死亡日に妻が60歳未満のときは、60歳に達した日の属する月)の翌月から、妻が次のいずれかに該当した日の属する月まで支給されます。

  1. 65歳に達したとき
  2. 死亡したとき
  3. 婚姻したとき
  4. 養子となったとき(直系血族または直系婚族の養子を除く。)

申請に必要なもの

  • 夫の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本
  • 死亡者と請求者の住民票

【問い合わせ】

町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136

又は

浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670