対象者

生活保護法では、生活に困ったすべての国民に対し、最低生活の保障をすることを定めています。各自がその持てる能力に応じて生活を維持するために最大限の努力をすることが先決であり、努力をしてもなおかつ生活に困る場合に、はじめて生活保護が行われます。

内容

最低限度の生活の保障をします。必要に応じて(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)が受けられます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 所定の申請書