川本町は乳幼児・子どもの医療費が無料です

子どもの健康を守り、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、川本町内に居住している就学前児、小学校入学から18歳到達後最初の3月31日までの子どもに対し、病気やけがで医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療対象部分を助成します。(令和2年8月より助成内容を拡大)

対象者 0歳から
小学校就学前児
小学校就学後から
18歳到達後最初の3月31日
就学後20歳未満
(特定16疾患群)
対象医療 入院 通院 入院 通院 入院 通院
負担限度額 0円 0円
本人負担 なし なし
所得制限 なし なし
薬局徴収 なし なし

pdfファイル「川本町子ども等医療費助成制度について」をダウンロードする(PDF:540kB)

【特記事項】

  • 島根県も乳児医療費の一部を助成しています。
  • 負担限度額は、1ヶ月1医療機関ごとになります。
  • 受診の際は、保険証と一緒に資格証を病院及び薬局窓口に提示してください。 福祉医療をお持ちの方は、福祉医療証も一緒に提示してください。
    ※福祉医療が優先されます
  • 学校でのケガ等の治療のため、スポーツ安全保険が申請できるときは、子ども等医療証は使えません。一旦お支払いいただき、学校へお問い合わせください。
  • 保険証の変更や住所変更等は届出が必要です。
  • 下記については、償還払い手続きが必要です。一旦お支払いいただき、役場で手続きを行ってください。
    ※手続きに必要なものについては、以下の「手続き一覧」をご覧ください。
     〇県外で受診したとき
     〇治療用装具(コルセット等)を購入したとき
     〇証が使えない医療機関のとき など…
  • 入院など医療費が高額になる場合、予め保険者から「限度額認定証」を取得し、子ども等医療証と共に医療機関へ提示すると、以後の手続きが簡略化されます。
  • 転出などで資格を喪失される場合は、証を必ず役場へお返しください。

手続き一覧

こんなとき いつまでに 必要な届出 手続きに必要なもの
お子さんが生まれた 出生の翌日から30日以内 資格証申請書 ・お子さんの保険証
・印鑑
転入してきた 転入日から14日以内
生活保護を受けなくなった すみやかに
医療証を失くした、破損した すみやかに ・申請者本人確認書類
・印鑑
転出する 転出前に なし
(返却のみ)
・乳幼児等・子ども医療費受給資格証
死亡した すみやかに なし
(返却のみ)
・乳幼児等・子ども医療費受給資格証
生活保護を受けるようになった すみやかに なし
(返却のみ)
・乳幼児等・子ども医療費受給資格証
町内で転居した 転居した日から14日以内 変更届 ・乳幼児等・子ども医療費受給資格証
保険証が変わった すみやかに ・乳幼児等・子ども医療費受給資格証
・印鑑
・お子さんの名前が記載された新しい保険証
お子さんの氏名が変わった
医療機関で医療費の支払いをした 診療月から2年以内 医療費助成申請書
(償還払い手続き)
・振込先が分かるもの
・印鑑
・領収書
・治療用装具を購入した場合は、健康保険の支払決定通知書