児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭 (ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、 支給される手当です。

受給資格

以下の要件に当てはまる18歳以下(18歳になって最初の3月31日までの間)の児童(ただし、中程度以上の障害のある場合は20歳未満)を監護している母、監護しながら生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。

  1. 父または母が婚姻を解消した児童 
  2. 父または母が死亡した児童 
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童

児童が以下の場合は支給されません

  1. 日本国内住所を有しないとき
  2. 児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(養育者が一定の障害の状態にあるときを除く)
  4. その他、児童扶養手当法に定められている事項に該当するとき

父子家庭の父・母子家庭の母、または養育者が以下の場合は支給されません

1.日本国内に住所を有しないとき

※上記配偶者とは、婚姻の届出がなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居でなくても頻繁に定期的な訪問があり、生計が同一である、などの状況)にある場合を含みます。 手当てを受給してから、これらの理由が発生したときは、速やかに役場健康福祉課に届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。

手当を受ける手続き

手当てを受けるには、役場健康福祉課で認定請求の手続きをしてください。
※受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。

必要書類

  • 受給者および対象児童の戸籍謄本
  • 受給者および対象児童の属する世帯全員の住民票
  • 印鑑、預金通帳、年金手帳、健康保険証
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります

手当の支払い

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 4月、8月、12月の10日(休日の場合はその前日)に、その前月分までの4ヶ月分の手当てを希望された金融機関の口座に振り込みます。

手当の額(令和5年4月分から)

児童1人の場合:全額支給44,140円、一部支給44,130円〜10,410円
児童2人の場合:全額支給10,420円、一部支給10,410円~5,210円
児童3人目以降、全額支給6,250円、一部支給6,240円~3,130円
※一部支給額は、所得額に応じて10円きざみの額となります。

支給制限

受給資格者およびその扶養義務者などの前年の所得が所得制限限度額表に記載される額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族の数 全部支給限度額 一部支給限度額 扶養義務者限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
以降1人につき 38万円/加算 38万円/加算 38万円/加算

現況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、役場健康福祉課に届け出てください。なお、届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。