介護保険のサービスを受ける基準を満たしているかどうかを決めるものです。

要介護状態

日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常に介護を必要とする状態の人。 必要な在宅サービスや施設サービスなどが受けられます(介護給付)。 またその介護の必要度に応じて5つの区分(要介護度)を設けており、区分ごとに給付額の上限を定めています。

要支援状態

身体や精神上の障害により、日常生活を送るのに支障があると見込まれ、失われた能力を取り戻すための支援が必要な人。 必要な在宅サービスなどが受けられます(予防給付)。

要介護・要支援認定の基準

要介護度

 状態像(めやす) サービスの基準 
要支援1 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要  機能訓練の必要性に応じて、週1回の通所系サービス、訪問系サービスが利用できる
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要  機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所系サービス、訪問系サービスが利用できる 
要介護1 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助等が必要(部分的な介護)  毎日何らかのサービスが利用できる 

要介護2

 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助または全介助が必要(軽度の介護) 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日何らかのサービスが利用できる 
要介護3 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全介助が必要(中等度の介護)  夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービスが利用できる。 医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。 認知症の場合は、かなりの問題行動がみられることから、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる。
要介護4 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に全般について全面的な介助が必要(重度の介護)  夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2〜3回のサービスが利用できる。 医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。 認知症の場合は、問題行動が一層増えることから、週5回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる。
 要介護5 生活全般にわたって、全面的な介助が必要(最重度の介護)   早朝、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3〜4回のサービスが利用できる。 医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。

 

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要介護・要支援認定を受けた人やその家族などの依頼により、居宅介護支援事業所などの介護支援専門員が、要介護・要支援の程度に加え、本人や家族の希望、生活環境などから判断して、個々人にあった在宅介護サービスの計画を立てます。 介護サービスの計画を自分で決めることもできます。 在宅介護サービスの計画の作成は、サービス事業者との契約が必要となります。

川本町内の居宅介護支援事業者

  1. 川本福祉会居宅介護支援事業所(社会福祉法人川本福祉会)
    川本町大字因原570-1/電話:72-2617
  2. ケアプランステーションかわもと(社会医療法人仁寿会)
    川本町大字川本383-1/電話:72-2636
  3. 小規模多機能ホームふくろうの里(株式会社海愛)                            川本町大字川下1373-4/電話:72-3556

「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」をダウンロードする(PDF:57kB)

「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をダウンロードする(PDF:34kB)

「小規模多機能型居宅サービス計画依頼(変更)届出書」をダウンロードする(PDF:64kB)

「要介護要支援認定申請書」をダウンロードする(PDF:96kB)

「要介護要支援認定申請書(記入例)」をダウンロードする(PDF:119kB)

「要介護要支援認定更新申請書」をダウンロードする(PDF:97kB)

「要介護要支援認定更新申請書(記入例)」をダウンロードする(PDF:121kB)