新型コロナウイルス感染症流行に伴う事業者支援について
2020年03月19日
セーフティネット保証4号の発動について
新型コロナウイルス感染症流行により、経営などに被害を受けた中小企業者の資金繰り支援として、セーフティネット保証4号が発動されました。認定を受けた事業者は、一般保証とは別枠の保証を受けることができます。
指定期間
令和2年2月18日~令和2年6月1日
認定基準
1.川本町内において1年以上事業を営んでいること。
2.最近1か月間の売上高が前年同月に対して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に対して20%以上減少が見込まれること。
提出書類
〇セーフティネット保証4号認定申請書(Word:16KB)
〇売上高等の根拠書類(様式任意)※試算表、売上台帳等
■経済産業省 セーフティネット保証4号について(外部リンク)
危機関連保証について
危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指数である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けた事業者は、一般保証、セーフティネットとは別枠の保証を受けることができます。
指定期間
令和2年2月1日~令和3年1月31日
認定基準
1.川本町内に事業所を有すること。
2.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
3.新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
提出書類
〇危機関連保証認定申請書 2部(Word:26KB)
〇売上高等の根拠書類(様式任意) ※試算表、売上台帳等
■中小企業庁 危機関連保証制度について(外部リンク)