戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※期限を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意下さい
請求窓口
川本町役場 町民生活課
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、
恩給や戦没者遺族年金等の受給権者がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等と1年以上生計関係があった方に限ります。
必要なもの
・請求者の印鑑(認印でかまいませんが、ゴム印・浸透印は使えません)
・請求者の戸籍抄本で、令和2年4月1日以降に発行されたもの
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・保険証など)
※戦没者等と請求者との関係により、他の書類や戸籍謄本等が必要な場合があります。
支給内容
名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:25万円(5年償還の記名国債)
特別弔慰金(国債償還金)の受領
国債償還金は、令和3年から令和7年までの5年間、毎年1回償還日(4月15日)以降に、5万円ずつ償還することができます。
※同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)