建物の建築、解体について

建物の建築について

都市計画区域内で建物を建築するときには、建築確認申請などの手続きが必要となります。

川本町の都市計画区域…川本町大字川本、因原の一部、川下、谷戸、久座仁、多田、小谷地区

建物の解体について

床面積の合計が80平方メートル以上の建物を壊すときには、工事着手の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出が必要となります。

届出先

島根県県央県土整備事務所
電話:0855-72-9608

ふるさと島根の景観づくり条例に基づく行為の届出

大規模行為の届出について

一定規模以上の建築物等の建設、物品集積、鉱物採掘、土石採取を行おうとする場合は、着手の30日前までに知事に対して届出が必要となります。