小売店等持続化支援事業
2015年01月01日
目的
川本町内での起業、事業継承を支援し、新たな雇用の創出及び定住の促進を図ることを目的とします。
川本町内で空店舗等を活用した小売業・サービス業の開店予定者や事業継承者に対して、開店または事業継承に係る初期投資費用を支援する制度です。
また、川本町内で食料品、日用品の販売により、地域住民の買い物不便の助けとなる案件については手厚く支援を行います。
事業区分補助内容と補助金限度額
1.一般枠
補助対象者 :小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業など
補助対象経費:開店または事業継承に係る初期投資費用
(改修費、建築費、建物取得費、物品購入費、備品リース料、
家賃、広告宣伝費)
補助率 :改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料 3/4
家賃、広告宣伝費 2/3
補助限度額 :300万円
(ただし家賃は月額100,000円かつ12月分を上限)
2.買い物不便対策枠
川本町が地域住民の買い物不便対策に資すると認めた計画を作成する必要があります。
また、近隣に食料品店等の小売店舗がある場合は当該店舗を経営する事業者の理解を得ていることが必要です。
補助対象者 :小売業
補助対象経費:開店または事業継承に係る初期投資費用
(改修費、建築費、建物取得費、物品購入費、備品リース料、
家賃、広告宣伝費)
※中小企業者以外の会社が開店する場合は改修費、建築費、
建物取得費、物品購入費のみを対象経費とします。
※事業を継続して営んでいる小売業者は改修費、物品購入費のみを
対象経費とします。
補助率 :改修費、建築費、建物取得費、物品購入費、備品リース料 1/2
家賃、広告宣伝費 2/3
補助限度額 :1,000万円
(ただし家賃は月額100,000円かつ12月分を上限)
3.開業支援特別枠
補助対象者 :1.開店計画又は事業継承計画を有する中小企業者又は個人で、
認定特定創業支援事業を受ける者、又は受けており修了前である者。
2.既に店舗を営んでいる中小企業者又は個人で、
認定特定創業支援事業を受ける者、又は受けており修了前である者。
補助対象経費:開業又は事業継承に要する経費
(改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、
家賃、広告宣伝費)
認定特定創業支援事業の受講等に必要な経費
(受講料、旅費)
認定特定創業支援事業の受講等の後に必要となった経費
(備品購入費、備品リース料、広告宣伝費)
補助率 :改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料 3/4
家賃、広告宣伝費、旅費、受講料 2/3
補助限度額 :360万円
(ただし家賃は月額10万円かつ12月分を上限)
※一般枠の交付決定を受けた者は、
一般枠の交付決定額と合わせて360万円
4.災害対応枠
補助対象者 :平成30年7月豪雨により被災した、小売業、飲食サービス業、生活関連
サービス業、宿泊業などであり、かつ、公的機関や商工団体等が発行する
被災したことを証明する書類(市町村発行の被災証明書等)を持つ者
補助対象経費:施設・設備の原状回復に要する経費
(建築費、建物取得費、建物修繕費、設備改修費、備品購入費等)
仮店舗での営業に要する経費
(家賃、広告宣伝費、備品購入費等)
補助率 :3/4
補助限度額 :225万円(ただし、家賃は月額10万円かつ24月分を上限とする。)