○川本町議会傍聴規則
昭和30年4月15日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 議会を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の1に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 兇器又は危険のおそれのある器物を持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者
2 年齢12歳未満の者は、特に許可を受けた場合を除くほか、傍聴することができない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(6) その他議会の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(退場命令)
第7条 議長は、秘密会を開くとき及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。