○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年3月28日
訓令第1号
(実施の範囲)
第1条 起案文書、発送文書、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、町長が縦書きを必要と認めたもの及び他の官公署等で様式を縦書きに定めたものについては、この限りでない。
(実施の時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年3月28日
訓令第1号
(実施の範囲)
第1条 起案文書、発送文書、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、町長が縦書きを必要と認めたもの及び他の官公署等で様式を縦書きに定めたものについては、この限りでない。
(実施の時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
昭和35年3月28日 訓令第1号
(昭和35年4月1日施行)
◆ | 昭和35年3月28日 | 訓令第1号 |