○高齢者を交通事故から守る川本町交通安全条例
平成21年9月18日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、川本町の高齢者を交通事故から守るため、町、町民、事業所等の役割を明らかにするとともに、高齢者にやさしい交通環境の整備及び充実について必要な事項を定めることにより、高齢者の交通事故防止を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 高齢者の交通安全の確保は、町、町民、事業者及び関係機関等が密に連携し、協働することにより、高齢者のための各種交通安全活動を推進するものとする。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項について町民及びその他の関係団体との協働により推進するものとする。
(1) 高齢者の交通安全に関する意識の啓発及び情報提供
(2) 町民が行う高齢者の交通安全に関する取組に対する支援
(3) その他条例の目的を達成するために必要な事項
(町民の役割)
第4条 町民は、基本理念に基づき、日常生活において高齢者の交通安全に対する意識の高揚を図るとともに、町が実施する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
2 町民は、高齢者の道路通行時及び車両等の運転時における交通安全の確保のため、高齢者が安全に道路を通行できるよう配慮しなければならない。
3 高齢者は、交通ルールの遵守と交通安全意識の高揚に努め、道路通行時や車両運転時の事故防止や安全運転に努めなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動において事業所車両の安全な運転を確保するとともに、従業員に対する交通安全教育を行い、高齢者の交通安全に対する意識の高揚に努めるものとする。
(交通安全教育)
第6条 町は、高齢者の交通事故を防止するため、高齢者に対し交通安全教育及び講習を行うものとする。
(交通安全施設の点検及び整備)
第7条 町は、高齢者にやさしい交通環境を実現するために交通安全施設の点検及び整備に努めるものとする。
(推進協議会)
第8条 町は、警察署及び関係団体等と連携を図り、高齢者の交通安全を推進するため、高齢者を交通事故から守る川本町推進協議会を設置する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。