○高齢者を交通事故から守る川本町推進協議会規則
平成21年9月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者を交通事故から守る川本町交通安全条例第8条の規定に基づき、高齢者を交通事故から守る川本町推進協議会(以下「推進協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者に川本町長が委嘱する。
(1) 川本町老人クラブ連合会会長
(2) 川本町社会福祉協議会事務局長
(3) 川本町交通安全母の会会長
(4) 川本町内の交通安全運転管理者事業所の代表者
(5) 島根県県央県土整備事務所 維持管理部 維持グループ課長
(6) 川本警察署交通課課長
(7) 邑智郡交通安全協会川本支部常任理事
(会長)
第3条 推進協議会に会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
(会議)
第4条 推進協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、年1回以上開催するものとする。
(活動)
第5条 委員は、高齢者の交通事故を防ぐため、警察や関係団体等と相互に緊密な連携を保ち、交通安全思想の普及に努めるほか、高齢者のための各種交通安全活動を推進する。
(任期)
第6条 委員の任期は、定めない。ただし、役職又は身分により選出された委員の任期は、その在職期間とする。
(事務局)
第7条 推進協議会の事務局は総務財政課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、推進協議会会長が定めることとする。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。