○川本町人材育成事業補助金交付要綱

平成6年11月11日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、現在の社会情勢が著しく変化し、多様化が進む中で、これに対応し次代の川本町を担っていく町民が国内、国外で研修を希望する場合、経費の一部を補助し、広い視野に立った創造性豊かな人材の育成と、本町の発展に寄与することを目的とする。

(研修内容)

第2条 この要綱で定める研修は、次のとおりとする。

(1) 研修地は、国内、国外を問わず、文化、産業、教育等あらゆる分野で見聞を広め、必要な研修又は技術修得にふさわしい場所であることとする。

(2) 研修計画は、自らが企画したもの又は官公庁、団体等が企画したものとする。

(対象者)

第3条 研修の対象者は、川本町に在住し、将来にわたって地域の振興に積極的に参加すると認められる者とする。

(対象人員)

第4条 この研修の対象人員は、毎年度若干名とし、町長が予算の範囲内で定める。

(研修期間)

第5条 研修期間は、国内については3日以上7日以内、国外については7日以上30日以内を原則とするが、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(補助金)

第6条 町長は、研修に要する経費の一部を補助するものとする。

2 補助金の額は、旅費実費の3分の2以内の額を補助するものとする。ただし、国内の場合は1人15万円、国外は1人50万円を限度とする。

3 国、県等他の機関が実施する研修に参加する者には、当該研修実施要綱等により、本人負担分とされている額の3分の2以内を補助する。

(研修申請)

第7条 この研修を希望する者は、別に定める期日までに川本町人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 児童、生徒の申請者は親権者とし、同意書及び誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。併せて、学校長は研修推薦書(様式第3号)を提出するものとする。

(審査及び決定)

第8条 前条の申請書の審査は、委員会において行い、町長が決定する。

(補助金交付決定の通知)

第9条 町長が補助金の交付決定をしたときは、申請者に対し様式第4号により速やかにその旨を通知しなければならない。

(研修報告)

第10条 この研修を受けた者は、研修終了後2ケ月以内にその結果を文書で町長に報告するほか、町長の求めに応じ、事後報告会等で報告しなければならない。

(委員会の設置)

第11条 この要綱に係る必要な事項及び研修者の選考について審議するため委員会を設置する。

2 委員会は、5名をもって充てる。

3 会長は、町長とする。

(委員の構成)

第12条 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 総務財政課長

(5) まちづくり推進課長

(審議事項)

第13条 委員会は、次のことを審議する。

(1) 研修者の選考について

(2) 補助金額の決定について

(3) 要綱の改廃について

(4) その他必要な事項

(事務局)

第14条 委員会の事務局は、まちづくり推進課内に置く。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月14日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月29日告示第29号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日要綱第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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川本町人材育成事業補助金交付要綱

平成6年11月11日 要綱第4号

(平成25年4月1日施行)