○高速インターネット環境整備事業補助金要綱

平成14年5月17日

告示第19号

(趣旨)

第1条 川本町が交付する高速インターネット環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、川本町と第一種電気通信事業者又は第二種電気通信事業者が、相互に連携・協力して高速インターネットを利用できる環境を整備することにより、インターネット活用による地域の情報発信力の向上及び住民福祉の向上並びに産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高速インターネットとは、ユーザー側の利用条件において常時接続かつ通信速度最大1.5Mbps程度での利用を可能とするインターネット接続サービスをいう。

(2) DSLとは、メタリックケーブルを利用した高速データ伝送技術であるデジタル加入者線をいう。

(3) プロバイダとは、インターネット接続サービスを提供する第一種電気通信事業者又は第二種電気通信事業者をいう。

(4) 実施地域とは、この補助金を用いて高速インターネットを利用できる環境を整備する対象地域であって、西日本電信電話株式会社の電話局舎の管轄エリアを単位とする地域をいう。

(補助事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、DSL技術を用いて高速インターネットを利用できる環境を実施地域において整備する目的で、プロバイダが行う施設・設備整備事業とする。

(補助事業者)

第5条 この補助金を用いて補助事業を行うことができるもの(以下「補助事業者」という。)は、プロバイダとする。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) DSL技術を用いて高速インターネットを利用できる環境を実施地域において整備する目的で、プロバイダが設置する次の機器の購入・据付(工事及びコロケーションを含む。)に要する経費(以下「機器設置費」という。)

DSLモデム、スプリッタ、ルータ、ルーティングスイッチ、帯域制御装置、DSLモデム監視サーバ、その他補助事業を実施するために必要と認められる機器

(2) DSL技術を用いて高速インターネットを利用できる環境を実施地域において整備する目的で、プロバイダが狭いボックス型電話局舎に併設する簡易局舎整備工事(電源・空調設備、メディアコンバータ等の設置を含む。)に要する経費(以下「簡易局舎整備費」という。)

(交付額)

第7条 川本町は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の補助金を予算の範囲内において交付する。

区分

交付額

機器設置費

1 西日本電信電話株式会社の川本電話局舎については補助対象経費の2分の1に相当する額

2 西日本電信電話株式会社の三原電話局舎については補助対象経費の10分の10に相当する額

(ただし、一つの実施地域当たりの補助金の上限額を10,000千円とする。)

簡易局舎整備費

補助対象経費の10分の10に相当する額

(ただし、一つの実施地域当たりの補助金の上限額を5,000千円とする。)

2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(実施地域)

第8条 実施地域は、次のとおりとする。

(1) 西日本電信電話株式会社の川本電話局舎の管轄エリア

(2) 西日本電信電話株式会社の三原電話局舎の管轄エリア

(交付の申請)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を川本町長が別に定める日までに川本町長へ提出しなければならない。

(1) 申請者の名称及び所在地

(2) 補助事業の内容

(3) 補助事業の実施予定スケジュール

(4) 補助事業に要する経費の総額及びその内訳

(5) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出根拠

(6) 補助事業に要する経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分の負担額及び負担方法

(概算払)

第10条 川本町は、補助事業者から概算払の請求があった場合において、適正と認めるときは、補助金を概算払することができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、事業完了日から起算して20日を経過した日までに、次に掲げる事項を記載した実績報告書を川本町長へ提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施内容及び成果

(2) 補助事業の実施スケジュール

(3) 補助事業に要した経費の総額及びその内訳

(4) 補助事業に要した経費のうち、補助金によって賄われた部分以外の部分の負担額及び負担方法

(帳簿等の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、川本町長が別に定める。

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

高速インターネット環境整備事業補助金要綱

平成14年5月17日 告示第19号

(平成14年6月1日施行)