○JR三江線因原駅便所整備事業補助金要綱
平成14年9月26日
告示第37号
(趣旨)
第1条 川本町が交付するJR三江線因原駅便所整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、川本町補助金等交付規則(昭和30年12月1日規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 住民生活の利便性を確保するためまたJR三江線利用促進の一環として、JR因原駅舎内に便所を整備することによって、高齢者等交通弱者の利便性の向上を図ることを目的とする。
(補助事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、因原駅舎内便所を整備し利用者及び地域住民の利便性向上を図る目的で、民間事業者が行う整備事業とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、便所の整備に係る合併浄化槽設置工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、合併浄化槽設置工事費に要する費用又は160万円のいずれか低い方の額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を川本町長へ提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び所在地
(2) 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の総額並びにその内訳
(3) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出根拠
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ヶ月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
様式 略