○川本中央駐車場の設置及び管理に関する条例

平成15年6月18日

条例第21号

(設置)

第1条 自動車の増加に伴い、道路の効用を保持し、地域の振興を図るため、川本中央駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 川本中央駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川本中央駐車場

川本町大字川本381番1

(駐車場の使用)

第3条 川本中央駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車することができる自動車は、次のとおりとする。

(1) 軽車両の駐車

(2) 自動二輪車の駐車

(3) 普通自動車の駐車

(4) 小型特殊自動車の駐車

(5) その他町長が特に必要と認める自動車の駐車

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を利用させないことができる。

(1) 駐車場に駐車しようとする自動車が発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場を利用しようとする者が駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(禁止行為)

第5条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) その他管理上特に支障があると認められる行為をすること。

(使用料)

第6条 駐車場の使用料は、徴収しない。

(供用の休止等)

第7条 町長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本中央駐車場の設置及び管理に関する条例

平成15年6月18日 条例第21号

(平成15年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成15年6月18日 条例第21号