○川本町公衆便所の設置及び管理に関する条例
平成17年9月28日
条例第30号
川本町公衆便所設置及び管理に関する条例(平成15年川本町条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公衆の利便に供するため、川本町公衆便所(以下「公衆便所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆便所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原公衆便所 | 川本町大字南佐木200番7 |
川本駅公衆便所 | 川本町大字川本593番2 |
(損壊の禁止)
第3条 公衆便所は、これを損壊し、公衆の利用に迷惑を及ぼす等管理に支障があるような行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第4条 公衆便所の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公衆便所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、公衆便所の維持管理に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が公衆便所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。