○川本町生活バス路線運行費補助金交付要綱
平成15年11月27日
告示第41号
(趣旨)
第1条 町長は、生活交通路線の運行の維持を図り、もって地域住民の福祉を確保するため予算の定めるところにより補助対象事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号)及び川本町補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域協議会 地域における生活交通路線の確保のため島根県が主体となり、地方運輸局、関係市町村及び関係事業者等の構成員によって設置されるものをいう。
(2) 生活交通路線 地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持・確保が必要と認められた路線
(3) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(4) 補助対象期間 前年度の10月1日から9月30日までの1年間をいう。
(5) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。
平均乗車密度×運行回数
(6) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+(地域の過去3年間の平均増減率/2))
(7) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(8) 補助対象経常費用 本条(6)の地域キロ当たり標準経常費用と本条(7)の乗合バス事業者キロ当たり経常費用と比較し、補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、生活交通路線を運行する乗合バス事業者であって、地域協議会の結果に基づき知事が最も少ない補助金で認定路線を運行するものとして選定されるものとする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。
(補助対象路線の要件成否の決定)
第6条 補助対象路線の要件成否は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額のうち、町の負担する額とする。
(実績報告及び補助金の額の確定)
第12条 補助金対象事業者は、川本町生活バス路線運行費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第14条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成15年12月1日から施行し、平成15年度の補助金から適用する。
附則(令和2年5月28日告示第46号)
この告示は、令和2年5月28日より施行する。