○川本町生活交通路線対策事業実施要綱

平成18年3月15日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、石見交通株式会社が運行する路線バス(以下「路線バス」という。)を、川本町民が利用する際に、運賃の一部を助成することにより、外出機会の拡大を支援し、ふれあい、交流及び心身リフレッシュによる健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、川本町に住所を有する者とする。

(割引券の交付)

第3条 川本町長は、前条に掲げる者に、川本町バス割引券(割引券50枚綴)を交付する。

(対象区間)

第4条 助成対象区間は、路線バスの乗車駅及び降車駅がいずれも川本町内である乗車区間とする。

(助成額)

第5条 助成額は、運賃から200円を控除した額とする。ただし、川本町スクールバス管理運行条例(平成5年条例第22号)第6条第1項各号に該当する者及び小学生が利用する場合は100円を控除した額とする。

(助成方法)

第6条 助成を受けようとする者は、路線バスの降車時に、定額運賃200円(前条ただし書に該当する者は定額運賃100円)に併せて、乗降駅を記入した川本町バス割引券1枚をバス乗務員の確認を得て運賃箱に投入するものとする。

2 前項の定額運賃200円を支払う者は、様式第1号に規定する川本町バス割引券を、定額運賃100円を支払う者は、様式第2号第3号第4号に規定する川本町バス割引券をそれぞれ運賃箱に投入するものとする。

(助成の無効)

第7条 次の各号に該当するときは、助成を受けることが出来ない。

(1) 割引回数券を不正に使用したとき。

(2) 割引回数券に利用区分及び乗降駅の記入がないとき。

(助成額の精算)

第8条 助成額の精算は、川本町バス割引券を石見交通において集計し、利用者に代わり川本町へ請求する。

(回数券の不交付)

第9条 川本町バス割引券を不正に使用したときは助成停止処分とし、以後割引回数券の交付をしない。

(割引回数券の返還)

第10条 利用者は、次の各号に該当するに至ったときは、直ちに割引回数券を町長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。

(2) 第5条ただし書の要件に該当しなくなったとき。

(個人情報の保護)

第11条 個人情報の取扱については目的外に利用し、又は第3者に提供しない。

(その他)

第12条 この告示に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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川本町生活交通路線対策事業実施要綱

平成18年3月15日 告示第11号

(平成18年4月1日施行)