○川本町元気な地域づくり支援事業助成金交付要綱

平成20年3月12日

告示第10号

(目的)

第1条 この川本町元気な地域づくり支援事業助成金交付要綱(以下「要綱」という。)は、住民と行政がお互いに目標と課題を共有し、一緒になって考え、解決していくという協働のシステムを構築しながら、地域課題の解決や魅力ある地域づくりなどに取り組む自治会等を応援するため、その必要な経費に対して助成することとし、その交付については補助金交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象団体)

第2条 この事業の助成対象団体は、全町に協働意識を浸透させるために、地域づくりの根幹をなす自治会組織の充実と支援を中心に町内自治会及び地域の活性化に資することが認められる団体(以下「自治会等」という。)を対象とする。

(助成金)

第3条 地域づくりとして、地域振興や活性化のため、自治会等が自主的に取り組む事業に対して、予算の範囲内で次のとおり助成金を交付するものとする。ただし、政治的、宗教的な催し及び飲食費、人件費等は助成対象外とし、同一年度における同一自治会等に対する助成は、1回限りとする。

(1) 自治会 1自治会10万円を限度(限界的集落をもつ自治会に対しては20万円を限度)に、事業費の全額

(2) 団体 事業費10万円を限度に、事業費の3分の2以内の額

(助成金交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする自治会等は、助成金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成対象事業の実施期間)

第5条 4月1日から翌年3月31日までとする。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条の規定により助成金交付申請書の提出があったときは、川本町企画連絡会議に諮り、助成金の交付を適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成金の交付を通知する。

(事業内容の変更)

第7条 自治会等は、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、速やかに助成金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 助成金の使途を変更しようとするとき。

(2) 助成金額の変更をしようとするとき。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、次の各号の一つに該当したときは、川本町企画連絡会議へ諮り、交付決定の全部又は一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 助成金の交付決定後の事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、またその遂行ができなくなった場合。

(2) 自治会等が、川本町元気な地域づくり支援事業に関して、不正、怠慢その他不適切な行為をした場合。

(3) 自治会等が、助成金を川本町元気な地域づくり支援事業以外の用途に使った場合。

2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を付して助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(概算払)

第9条 自治会等は、概算払により助成金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しければならない。

(助成金の請求及び実績報告)

第10条 助成金の交付を受けようとするときは、事業完了後1ヶ月以内に事業実績報告書(様式第5号)、助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出し、助成金の交付を受ける。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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川本町元気な地域づくり支援事業助成金交付要綱

平成20年3月12日 告示第10号

(平成22年4月1日施行)