○ええなぁまつりかわもと補助金交付要綱
平成22年7月1日
告示第31号
(通則)
第1条 川本町で開催されるええなぁまつりかわもとに対する補助金(以下「補助金」という)の交付にあたっては、この交付要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、ええなぁまつりかわもとをより充実させることを目的として補助する。
(補助金)
第3条 町は、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において、ええなぁまつりかわもとを実施する者に対して交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、ええなぁまつりかわもと補助金交付申請書(様式1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定内容の変更等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
(概算払)
第8条 補助対象者から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けるときは、ええなぁまつりかわもと補助金概算払請求書(様式3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、事業費確定後速やかにええなぁまつりかわもと補助金実績報告書(様式4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取り消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。