○川本会活動補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が行う各種イベント情報や特産品のPR活動など都市部への情報発信や、本町発展のための協力を得るために、川本町出身者会がより充実する事を目的として補助する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、「東京川本会」、「関西川本会」又は「広島川本会」(以下「川本会」という。)とする。
(補助対象額)
第3条 町長は、川本会から提出された申請書及び予算書等必要な書類を審査し、要件を満たしていると認めたときは、事業に要する経費の一部を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする場合は、川本会活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長の定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定内容の変更等)
第7条 川本会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
(概算払)
第8条 補助対象者から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けるときは、川本会活動補助金概算払請求書(様式3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 川本会は、補助事業が完了したときは、次に掲げた事項を記載した補助事業の実績を町長に報告しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 補助事業の活動内容
(3) 補助事業の決算額、経費の配分及び経費の使用方法
(4) その他町長が定める事項
(補助金の請求)
第11条 町長は、補助金交付額の確定後、川本会活動補助金請求書(様式第5号)による川本会の請求に基づき、補助金を交付する。
附則
第1条 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日告示第18号)
この告示は、平成30年5月14日から施行する。