○川本町観光協会補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町観光協会(以下「協会」という。)が行う観光振興事業に対して補助することにより、川本町の観光振興と活性化に寄与することを目的とし、その補助にあたっては補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助事業者は、協会とする。

(補助額)

第3条 町は、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、川本町観光協会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、審査の上川本町観光協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定内容の変更等)

第7条 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、川本町観光協会補助金変更申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。

(概算払の請求)

第8条 協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、川本町観光協会補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 協会は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町観光協会補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された、川本町観光協会補助金実績報告書を審査し、補助事業の成果が認められる場合は補助金の額を確定し、速やかに川本町観光協会補助金交付額確定通知書(様式第6号)をもって通知する。

(補助金の請求)

第11条 協会は、前条の規定による補助金交付額の確定後に補助金の支払を受けようとするときは、川本町観光協会補助金請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の取消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は平成22年4月1日から施行する。

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川本町観光協会補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第41号

(平成22年4月1日施行)