○川本町産業祭補助金交付要綱
平成22年10月12日
告示第44号
(通則)
第1条 川本町で開催される川本町産業祭に対する補助金(以下「補助金」という)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、川本町産業祭をより充実させることを目的として補助する。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、川本町産業祭実行委員会に補助金を交付する。
(補助金)
第4条 町は、第2条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、川本町産業祭補助金交付申請書(様式1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定内容の変更等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
(概算払い)
第9条 補助対象者から概算払いの請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 概算払いにより補助金の交付を受けるときは、川本町産業祭補助金概算払請求書(様式3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業が完了したときは、事業費確定後速やかに川本町産業祭補助金実績報告書(様式4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取り消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める
附則
この告示は、平成22年10月12日から施行する。
附則(令和4年10月11日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。