○川本町産業祭補助金交付要綱

平成22年10月12日

告示第44号

(通則)

第1条 川本町で開催される川本町産業祭に対する補助金(以下「補助金」という)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、川本町産業祭をより充実させることを目的として補助する。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、川本町産業祭実行委員会に補助金を交付する。

(補助金)

第4条 町は、第2条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、川本町産業祭補助金交付申請書(様式1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の審査を行い、適正であると認めた場合は速やかに交付の決定をし、その決定の内容について川本町産業祭補助金交付決定通知書(様式2号)をもって申請者に通知する。

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定内容の変更等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。

(概算払い)

第9条 補助対象者から概算払いの請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 概算払いにより補助金の交付を受けるときは、川本町産業祭補助金概算払請求書(様式3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業が完了したときは、事業費確定後速やかに川本町産業祭補助金実績報告書(様式4号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された、川本町産業祭補助金実績報告書を審査し、補助事業の成果が認められる場合は、補助金の額を確定し速やかに、川本町産業祭補助金交付額確定通知書(様式5号)をもって通知する。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、川本町産業祭補助金請求書(様式6号)に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取り消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める

この告示は、平成22年10月12日から施行する。

(令和4年10月11日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町産業祭補助金交付要綱

平成22年10月12日 告示第44号

(令和4年10月11日施行)