○川本町デマンド交通の運行に関する条例

平成25年3月14日

条例第2号

第1編 

第1章 

第1節 

(目的)

第1条 この条例は、川本町内において一般乗合旅客自動車運送事業(以下「デマンド交通」という。)を実施し、住民の交通手段の確保を図り、もって住民の福祉増進に資することを目的とする。

(運行方法)

第2条 デマンド交通は、一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「運行事業者」という。)が、町の委託に基づき、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を受けて利用者の乗り合いにより運行を行うものとする。

2 デマンド交通の運行区域は、町内全域とする。

3 デマンド交通は、利用希望者の予約に基づき運行するものとし、可能な限り利用者の戸口から目的地までの乗降を基本とする。

(予約センター)

第3条 町は前条第3項の利用者の予約を受け付けるため、予約センターを設置し、デマンド交通の円滑な運行に努めなければならない。

2 予約センターは、利用希望者からの申し込みを受け付け、その予約状況を調整し、運行事業者へ通知するものとする。

3 運行事業者は前項の予約に基づき、デマンド交通の運行を行うものとする。

(運賃)

第4条 デマンド交通の運賃は、1人あたり利用1回につき300円とする。ただし、未就学児は無料とする。

(委託)

第5条 町長は、デマンド交通の運営に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する

川本町デマンド交通の運行に関する条例

平成25年3月14日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成25年3月14日 条例第2号