○川本町男女共同参画推進委員会規則
平成17年12月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町男女共同参画推進条例(平成17年条例第56号)第25条第9項の規定に基づき、川本町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長1人をそれぞれ置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。