○川本町男女共同参画推進委員会規則

平成17年12月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町男女共同参画推進条例(平成17年条例第56号)第25条第9項の規定に基づき、川本町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長1人をそれぞれ置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以降最初に開かれる委員会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成25年3月27日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

川本町男女共同参画推進委員会規則

平成17年12月22日 規則第28号

(平成26年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月22日 規則第28号
平成25年3月27日 規則第4号
平成26年3月29日 規則第10号