○川本町職員定数条例

昭和54年3月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 1人

(2) 町長の事務部局の職員 63人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人

(町長の事務部局の職員が兼務できる。)

(4) 監査委員の事務局の職員 1人

(議会の事務局の職員が兼務できる。)

(5) 教育委員会の事務局の職員 11人

(6) 教育委員会の所管に属する学校の職員 4人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(合計 83人)

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、定数の外に置くことができる。

(1) 他の普通地方公共団体に派遣し、又は他の普通地方公共団体から派遣されている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて、職員団体又は労働組合の業務に専ら従事している職員

(3) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第7条に規定する休暇を与えられている職員

(4) 町の行政運営上職員にその業務に従事させる必要があると認められる公社その他の団体の業務に専ら従事するため職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第11号)第2条第3号の規定により、相当の期間職務に専念する義務を免除されている職員

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の川本町職員定数条例第2条第2号中「62人」とあるは、この条例の施行の日から昭和56年12月1日までの間は「67人」に、昭和57年9月1日までの間は「65人」に、昭和58年3月1日までの間は「63人」と読み替えるものとする。

(昭和56年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 川本町水道事業職員定数条例(昭和43年条例第22号)は廃止する。

(平成19年3月6日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川本町職員定数条例

昭和54年3月15日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第9号
昭和56年3月19日 条例第9号
昭和56年12月16日 条例第19号
昭和61年12月25日 条例第34号
平成7年3月20日 条例第1号
平成10年3月13日 条例第3号
平成19年3月6日 条例第3号
平成27年3月6日 条例第9号
令和2年3月13日 条例第1号