○川本町職員採用に関する規則

平成19年11月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、職員の採用について必要な事項を定めるものとする。

(競争試験による採用)

第2条 職員の採用は、法及び他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。ただし、試験により難い場合には選考により採用することもできる。

(試験の方法)

第3条 試験は、次の方法で行うものとする。

(1) 事務職員、技術職員又は法令その他特別の定めのある職の試験

筆記試験

人物試験

作文試験

その他必要に応じて、その職に該当する適性検査

(2) 技能員の職の試験

筆記試験

人物試験

作文試験

身体検査

体力検査

適性検査

(秘密の保持)

第4条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験の公表等)

第5条 試験を行う場合には、町広報に掲載する等適切な方法により次の各号に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。

(1) 試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 採用予定人員

(5) 受験手続

(6) その他必要事項

(受験資格)

第6条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最小限度の経験、学歴、年齢等について、町長がその都度定める。

(選考による採用)

第7条 次の各号に掲げる職員への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 課長又は課長補佐と同等以上の職

(2) かつて本町の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて採用されていた職と同等又は同等以下の職

(3) 法令の規定に基づいて免許を必要とする職

(4) 特殊な専門知識又は技術を必要とする職

(5) 単純な労務の職

(6) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると認める職

(選考の方法)

第8条 職員採用の選考は、選考される者の当該職務の遂行能力の有無を判定するものとし、人物試験、経歴、教育程度、技術、技能又は適応性の判定による。ただし、必要があると認める場合は、一般的知識及び専門的知識について判定を行うことができる。

(名簿の作成)

第9条 町長は、試験を行った場合には、その試験ごとにその職の区分に応じて採用候補者名簿を作成しなければならない。

2 採用候補者名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名等を成績の高点順に記載するものとする。

3 採用候補者名簿の有効期間は1年以内とし、その有効期間の始期及び終期は、町長がその都度定める。

(採用の方法)

第10条 試験による職員の採用は、採用候補者名簿から行うものとする。

(名簿からの削除)

第11条 採用候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これらを当該名簿から削除する。

(1) 当該名簿の対象となる職の職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合

(3) 採用に関する照会等に応じない場合

(4) 心身の障害のため当該名簿に記載された職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合

(6) 受験の申込み又は試験について不正な行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川本町職員採用に関する規則

平成19年11月1日 規則第15号

(平成19年11月1日施行)