○職員の条件付採用に関する規則

昭和62年12月28日

規則第6号

第1条 職員(毎月一定の給料を受けない者、常時勤務に服しない者、臨時に雇用された者を除く。以下同じ。)の採用は、町長が別に定める者を除き、すべて条件付のものとし、その職員が、6月を下らない期間その職務を良好な成績で勤務したときに正式に採用するものとする。

第2条 総務財政課長は、条件付採用期間中の職員が、発令の日から2月及び4月を経過したとき又は特に必要があると認めたときはその時までの勤務成績について評定し、条件付採用職員勤務報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

第3条 条件付採用期間中の職員は、町長が次の各号の1に該当すると認めた場合は、期間中又はその期間終了の際職を失うものとする。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適格性を欠く場合

第4条 条件付採用期間中の職員は、町長が別に定めるものを除き、昇任又は転任を行わない。

第5条 病気その他の事由により6月の条件付期間終了の際、その期間中実際に勤務した日数が、90日に満たない職員については、その実際に勤務した日数が90日に満つるまで条件付採用期間を延期する。

2 前項の場合において、町長は第2条の規定の実施に関して必要な指示を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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職員の条件付採用に関する規則

昭和62年12月28日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年12月28日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第12号