○人事記録に関する規則
平成13年7月16日
規則第9号
人事記録に関する規則(昭和30年川本町規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に基づき、職員の人事記録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(人事記録の作成)
第2条 任命権者は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために人事記録を作成するものとする。
(人事記録の保管方法)
第3条 任命権者は、人事記録を分類整理し、実務に即した方法により保管するものとする。
(人事記録の種類)
第4条 人事記録は、職員の人事に関する次に掲げる記録とする。
(1) 履歴書(別記様式)
(2) 学校の卒業、修業又は在学証明書で任命権者が必要と認めるもの
(3) 免許、検定その他の資格を取得したことを証する書類で任命権者が必要と認めるもの
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定により行われた健康診断及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第15号)第2条の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
(5) 公務傷病に関する記録
(6) 勤務成績の評定に関する記録
(7) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(8) 法第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し
(9) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第9号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(10) 恩給及び退職手当に関する記録
(11) 職員が提出した辞職の申し出の書面
(12) 前各号に掲げるものを除くほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録
(人事異動用語)
第5条 任命権者は、勤務記録の作成に当たっては、別表に定める人事異動用語を用いるものとする。
(人事記録の保存期間)
第6条 人事記録は、他に特別の定めがある場合を除くほか、職員の離職後永久に保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
人事異動の種類 | 意味 | |
1 | 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命すること。 |
2 | 昇任 | 職員をその職の級より上位の級に属する職に任命すること。 |
3 | 転職 | 同一任命権者の下において、補職その他の職名を変更する場合をいう。 |
4 | 転任 | 任命権者を異にする町の他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。 |
5 | 降任 | 昇任の反対の場合をいう。 |
6 | 兼職 | 同一任命権者の下において職員をその職にあるままで更に他の職へ任命する場合をいう。 |
7 | 出向 | 任命権者を異にする町の他の機関の職へ職員として身分を中断することなく異動させる場合をいう。 |
8 | 配置換 | 同一の任命権者の下において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 |
9 | 補職 | 法令その他の規程に基づいて定められている職(各組織上の職を除く)を命ずる場合をいう。 |
10 | 事務取扱 | 職員にその職にあるままで他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 |
11 | 心得 | 職員にその職にあるままで他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 |
12 | 併任 | 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。 |
13 | 駐在 | 勤務公署以外の場所又は特定の地域において恒久的な職務を行うため勤務公署における勤務形態に準ずる状態において執務を命ずる場合をいう。 |
14 | 派遣 | 職員をその職にあるままで、国、県の行政機関等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。 |
15 | 昇給 | 同一の職務の級の中で号給又は給料月額が上位の号給又は給料月額となる場合をいう。ただし、給料是正による場合を除く。 |
16 | 降給 | 昇給の反対の場合をいう。 |
17 | 減給 | 法第9条第1項の規定により懲戒処分として減給を命ずる場合をいう。 |
18 | 給料是正 | 法令、条例及び規則により給料を調整する場合をいう。 |
19 | 変更 | (組織) 法令その他の規程の改廃によって機関の組織が変更されたために旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員の職に就かせる場合をいう。 (職名) 組織の変更に伴わず法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称を変更する場合をいう。 (氏名) 婚姻その他の事由による職員の氏名の変更の場合をいう。 (学歴) 勤務の傍ら修学し、新たな学歴が加わった場合をいう。 (期限) 川本町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第20号)第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 (勤務時間) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の一週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合をいう。 |
20 | 解除 | (兼職、補職、事務取扱、心得及び併任) 兼職、補職、事務取扱、心得又は併任中の職員の兼ねている職を解く。 (派遣及び研修) 派遣又は研修中の職員をその本来の職務に復帰させる場合をいう。 (駐在) 駐在中の職員をその本来の勤務公署に復帰させる場合をいう。 (指定) 職務の担任者の指定を解く場合をいう。 (期限) 勤務延長中の職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。 (任期) 再任用中の職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合をいう。 |
21 | 休職 | 法第28条第2項の規定による休職を命ずる場合をいう。 |
22 | 復職 | 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。 |
23 | 休暇 | 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第6条及び第7条の規定により療養を命ずる場合をいう。 |
24 | 休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 |
25 | 延長 | 育児休業の期間を延長させる場合をいう。 |
26 | 職務復帰 | 休暇中の職員を職務に復帰させる場合、並びに育児休業中の職員が職務に復帰する場合をいう。 |
27 | 停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分としての停職を命ずる場合をいう。 |
28 | 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
29 | 勤務延長 | 川本町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第20号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
30 | 再任用 | 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により職員を採用する場合をいう。 |
31 | 辞職 | 職員の意思によって職を退く場合をいう。 |
32 | 失職 | 法第28条第4項の規定に又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 |
33 | 免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
34 | 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 |
35 | 退職 | 定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 |
36 | 研修 | 任命権者の認めた研修を受けさせる場合をいう。 |
37 | 資格取得 | 試験免許等により資格を取得した場合をいう。 |
38 | 褒賞 | 公の褒賞を受けた場合をいう。 |
39 | 指定 | 法令その他の規定に基づいて定められている職務の担任者に指定する場合をいう。 |
40 | 昇格 | 職員の給与に関する条例に基づく職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。 |
41 | 降格 | 昇格の反対の場合をいう。 |
42 | 更新 | (再任用) 法第28条の4第2項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定により再任用の任期を更新する場合をいう。 (休職) 職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年条例第15号)第3条第2項の規定により休職期間を更新する場合をいう。 (専従許可) 法第55条の2第1項ただし書の許可の期間を更新する場合をいう。 |
43 | 給与改定 | 法令その他の規定により給与が改定される場合をいう。 |
44 | 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を与えている場合をいう。 |
45 | 取消 | 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を取り消す場合をいう。 |
46 | 満了 | 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可の期間が満了する場合をいう。 |