○職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

平成10年12月24日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第15号以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(失職の特例事故)

第2条 任命権者は、条例第5条に定める公務遂行中の事故の外に次の各号の事故について同条を準用する。

(1) 職員の休日及び休暇に関する規則第3条第1項第3号及び第6号で認められた休暇期間の事故

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例第2条により認められた期間中の事故

(休職期間の通算)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後1年(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第8条に規定する休暇の期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病のため同号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

平成10年12月24日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成10年12月24日 規則第21号
平成26年3月27日 規則第5号