○職員の再任用に関する規則

平成14年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 法第28条の4第1項に規定する定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(勤続期間の計算)

第3条 条例第2条に規定する勤続期間は、常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、国家公務員及び他の地方公共団体の公務員が、引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の公務員としての引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。ただし、第5号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員になった場合

(4) 再任用された職員の一週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合

(5) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は、毎年4月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に別記様式により報告するものとする。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の再任用に関する規則

平成14年3月29日 規則第5号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第5号