○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6カ月以下の期間、給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、川本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6カ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月20日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第16号
平成11年9月20日 条例第26号
令和2年3月13日 条例第1号