○公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第6条及び第8条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により川本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第2号。以下「初任給規則」という。)第17条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。