○川本町職員の懲戒処分に関する指針

平成17年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公平に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。

(考慮事項)

第2条 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 日常の勤務態度や過去の非違行為の有無

(6) 非違行為後の対応

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を総務財政課長に報告するものとする。

(指揮監督する者の責任)

第4条 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 所属職員の非違行為を了知したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合

(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(関係職員の懲戒処分)

第5条 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った場合

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(交通事故等を起こした職員に対する懲戒処分等の基準の廃止)

2 交通事故等を起こした職員に対する懲戒処分等の基準(昭和63年訓令第2号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第42号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日告示第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 一般服務関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分の基準

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合(当該遅刻又は早退により勤務を欠いた時間数を日数換算のうえ、上記の欠勤の例による)

免職、停職、減給又は戒告

休暇の虚偽申請勤務態度不良

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体行動

違法な職員団体活動により公務の正常な運営を著しく阻害した場合

減給又は戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

個人情報の目的外利用

職務上知り得た個人情報を当該業務以外の目的で使用し、又は職権を濫用して個人情報を当該業務以外の目的で収集した場合

免職、停職又は減給

汚職

職権濫用、収賄等汚職の罪を犯した場合

免職又は停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書等を配布した場合

戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの)

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

虚偽公文書の作成

不正に虚偽の公文書を作成し、又は変造した場合

停職又は減給

2 公金公物の取扱関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分の基準

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難にあった場合

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した場合

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において出火・爆発を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金・公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

3 公務外非行関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分の基準

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害にするに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人のものを損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人のもの(公金及び公物を除く。)を横領した場合

免職又は停職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

みだらな性行為

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束してみだらな性行為をした場合

停職又は減給

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職又は減給

4 ネットワーク利用関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分の基準

不正アクセス

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報をもらした場合

免職、停職

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合

停職又は減給

不正アクセス等の幇助

ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合

停職又は減給

ウイルス・不正プログラム等の利用

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を破壊させた場合

免職又は停職

故意にウイルス又は不正プログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

停職又は減給

5 交通事故・交通法規違反関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分の基準

飲酒運転で人身事故を伴うもの

酒酔い運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

酒酔い運転をして人に傷害を負わせた場合

免職又は停職

酒酔い運転をして人に傷害を負わせ、かつ事故後の救護を怠る等の措置義務違反(以下「救護等の措置義務違反」という。)をした場合

免職

酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職又は停職

酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合

免職

酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合

免職、停職又は減給

酒気帯び運転で人に傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合

免職又は停職

無免許運転で人身事故を伴うもの

無免許運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職又は停職

無免許運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合

免職

無免許運転で人に傷害を負わせた場合

免職、停職又は減給

無免許運転で人に傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合

免職又は停職

飲酒運転又は無免許運転以外で人身事故を伴うもの

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職又は減給

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合

免職又は停職

人に傷害を負わせた場合

減給又は戒告

人に傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合

停職又は減給

交通法規違反

酒酔い運転をした場合

免職、停職又は減給

酒酔い運転し、かつ物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反(以下「危険防止等の措置義務違反」という。)をした場合

免職又は停職

酒気帯び運転、無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合

停職、減給又は戒告

酒気帯び運転をし、又は著しい速度超過等の悪質な交通違反をし、かつ物の損壊をした場合において、危険防止等の措置義務違反をした場合

停職又は減給

6 監督者・関係職員関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分の基準

管理監督責任

所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職又は減給

所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

関係職員の懲戒処分

非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

停職、減給又は戒告

職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合

減給又は戒告

川本町職員の懲戒処分に関する指針

平成17年3月31日 訓令第13号

(令和2年8月20日施行)