○職員の休日及び休暇に関する規則
平成7年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められたとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められたとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が消滅し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められたとき 7日間の範囲以内の期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(6) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務に支障がないと認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動
ハ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(8) 妊娠中の女子職員の産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため勤務することが困難である場合 2週間を超えない範囲内で必要と認める期間
(9) 妊娠中及び出産後の女子職員が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第12条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)第2条の4に規定する期間
(10) 生後満3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては60分)を超えない範囲(男子職員にあっては120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては60分)から配偶者が取得している時間を差し引いた時間)
(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間
(12) 中学校を卒業するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年につき5日(当該子が2人以上の場合には10日)を限度として必要と認める期間
(13) 条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年につき5日(要介護者が2人以上の場合には10日)を限度として必要と認める期間
(14) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年につき10日の範囲内で必要と認める期間
(15) その他町長が特に必要と認める場合
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)(次号に掲げる職員を除く。) 20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない再任用短時間勤務職員 155時間に職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号)第2条第3項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)
(年次有給休暇の繰越し)
第3条の3 年次有給休暇は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者
(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子
(6) 2親等以内の親族(第1号に掲げる者を除く。)
2 条例第12条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第5条第3項ただし書の規定により介護休暇(条例第12条第1項に規定する介護休暇をいう。以下に同じ。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が第5条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第4条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、休憩時間の始めまで連続し、休憩時間の終わりから連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間を超えない範囲内の時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)とする。
(介護時間)
第4条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、休憩時間の始めまで連続し、休憩時間の終わりから連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 条例第10条各号の休暇を受けようとするときは産前休暇願及び産後休暇願に、医師の証明書その他の事由が証明できるものを添えて任命権者に届け出るものとする。
3 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により、第1項の規定によることができなかったときは、その勤務をしなかった日から週休日、休日を除き、おそくとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
4 職員が引き続き1週間を超える病気休暇及び特別休暇の承認を求めるに当たってはは、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を休暇整理簿に添付しなければならない。
5 前項の規定により休暇を受けたものが、転地療養、私事旅行その他長期にわたる旅行をするときは、その旅行先、期間及び事由を明らかにしておかなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(組合休暇の請求及び承認)
第5条の2 条例第12条の3第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。
2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。
3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中に職務に従事することができない。
4 条例第12条の3第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該団体の諮問に応ずるための機関とする。
(休暇の単位)
第6条 年次有給休暇並びに条例第7条、第8条及び第11条第2号並びにこの規則第3条第11号から第14号に規定する休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、職員の勤務時間に関する条例第3条第2項の勤務時間の割り振りの中で、1時間以上の休暇を与えるに当たって、1時間未満の端数を付加して与えることが合理的である場合においては、15分を単位として与えることができるものとする。
2 前項の休暇又は別に単位の定めのある休暇を除く休暇は、1日を単位として与えるものとする。
3 第3条第10号に規定する休暇は、30分を単位として2回に分割して与えることができる。
4 第3条第7号に規定する休暇は、1日又は4時間を単位として与えるものとする。
5 1時間又は4時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(休暇日数の計算)
第7条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇、夏期休暇又は慶弔休暇を与えられた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇、夏期休暇又は慶弔休暇として取り扱わないものとする。
第8条 前条の休暇又は別に定めのある休暇を除く休暇の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の休日及び休暇に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第14号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第3号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、半日を単位として取得した休暇に半日の休暇残がある場合においては、残り半日を残り4時間とする。
附則(平成23年7月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第82号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。