○川本町職員服務規程

昭和38年7月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 服務心得(第6条―第17条)

第3章 当直心得(第18条―第25条)

第4章 非常の心得(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、町長部局に属する常勤の職員、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会事務部局の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(新任の場合の履歴書等の提出)

第2条 新任の職員は、任命された日から5日以内に履歴書を所属課長を経て総務財政課長に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更届)

第3条 職員は、次の各号の1に該当するときは、速やかにその旨を所属課長を経て総務財政課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を異動したとき。

(3) 住所の異動

(4) 学歴の取得

(5) 資格の取得

2 前項第1号から第3号までに該当する場合には、同時に次条第4項の手続をとらなければならない。

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第3号。以下「証明書」という)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は取扱を慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 新任の者は、任命された日から5日以内に証明書用の写真(上半身、脱帽、縦40ミリメートル、横25ミリメートルのもの)を総務財政課長に提出し、証明書の交付を受けなければならない。

4 昇任、転任、兼務、氏名の変更、本籍の異動、住所の異動の場合には、所属長を経て総務財政課長に証明書を提出し、書換の手続をとらなければならない。

5 証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員き章)再交付票(様式第4号)を所属長を経て総務財政課長に提出し、再交付を受けなければならない。

6 退職、死亡等の場合は、遅滞なく所属長であった者を経て総務財政課長に証明書を返納しなければならない。

(職員き章)

第5条 職員は、職務の執行に当たりその身分を明確にするため常に上衣の左胸上部に職員き章(様式第5号。以下「き章」という。)を付けていなければならない。

2 き章は、職員に貸与する。

3 新任の者には、服務の宣誓を終った後、き章を交付する。

4 き章を亡失し、又は損傷したときは、職員き章再交付票(様式第4号)を損傷の場合にはこれに損傷したき章を添え所属課長を経て、総務財政課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 退職、死亡等の場合は、遅滞なく所属長であった者を経て総務財政課長にき章を返納しなければならない。

第2章 服務心得

(出勤簿への押印)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(様式第6号)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の承認)

第7条 有給休暇を受けようとする者又は欠勤しようとする者は、休暇等整理簿(様式第7号)により、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができない場合には、とりあえず電報、電話、伝言等により連絡をとり、出勤したときは速やかに、所定の手続をとらなければならない。

(執務心得)

第8条 職員は、勤務時間中その職責遂行のため必要な場合のほか、みだりに執務の場所を離れてはならない。

(退庁時の文書等の保管)

第9条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

2 職員の退庁後当直者の看守を要する物品は、退庁の際当直者に引き渡さなければならない。

(重要な文書、物品等の取扱)

第10条 重要な文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出しの標示をしておかなければならない。

(時間外勤務)

第11条 職員が所属長の命により所定の勤務時間を超えて勤務しようとするときは、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第8号)により、所属長の決裁を受けなければならない。

2 勤務時間外(退庁後1時間以内を除く。)勤務を要しない日、休日等に居残り勤務又は臨時の出勤をした場合には、その旨を当直員に報告し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(公務旅行)

第12条 公務による旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼によらなければならない。

(公務旅行の予定変更)

第13条 公務による旅行中、次の各号の1に該当するときは、電報、電話等で速やかに連絡するとともに帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(1) 用務の都合により旅行日数に変更を生じたとき。

(2) 病気、災害その他の故障により用務を遂行できないとき。

(公務旅行の復命)

第14条 公務による旅行を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、5日以内に復命書を作り旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

(公務旅行等の場合の事務処理)

第15条 公務旅行、休暇、欠勤等の場合には、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第16条 職員が職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

(事務引継)

第17条 職員が退職、休職又は転任となった場合は、それから5日以内に担任事務の要領及び処分未済のものにあってはその理由を明らかにした事務引継書を作成し、連署の上、所属長の指名した者に担任事務の引継をし、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。ただし、係長以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

第3章 当直心得

(当直員)

第18条 職員は、勤務時間外、勤務を要しない日、休日等には輪番で当直しなければならない。ただし、第22条に定める職員は、当直勤務に従事しない。

2 当直者の定数は、2人とする。ただし、町長が必要と認める場合は、臨時に増員することができる。

3 町長が必要と認める場合は、当直代行員をもって替ることができる。

(当直の種類及び勤務時間)

第19条 当直は、宿直と日直の2種とし、勤務時間は原則として次のとおりとする。ただし、時間経過後であっても引継を終るまでは、なお引き続き当直勤務に従事しなければならない。

(1) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 勤務を要しない日、休日等にあっては午前8時30分から午後5時まで

(当直の勤務命令)

第20条 当直の勤務命令は、総務財政課長がその順序及び日割を定め、当直順番簿(様式第9号)により当直日の前日までに本人に通知して行う。

(事故による代直)

第21条 当直を命ぜられた職員が病気、事務の都合その他やむを得ない事故により当直することができないときは、他の職員と交替することができる。この場合において、当直を命ぜられた職員は、交替者の所属、氏名及び交替の理由を総務財政課長に申し出て承認を受けなければならない。

(当直の免除)

第22条 次に掲げる職員は、当直を免除する。

(1) 新たに採用されて6月を経過しない者

(2) 年齢18歳未満の者

(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者

(4) その他町長が免除の必要があると認めた者

2 女子職員は、宿直に限り免除する。

(当直の任務)

第23条 当直員は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 文書の受領及び急施を要する文書の発送に関すること。

(2) 各室のかぎの保管に関すること。

(3) 防火、防犯等庁内の取締及び警戒に関すること。

(4) その他総務財政課長が必要と認めた事項

2 当直員は、庁舎内又は町内に火災その他非常事変があったときは、直ちに臨機の措置をするとともに町長、副町長、消防団長等に急報し、指示を受けなければならない。

(当直日誌)

第24条 当直員は、当直日誌(様式第10号)に次の事項を記載し、勤務時間終了後、収受物件とともに総務財政課長に引き渡し、その決裁を受けなければならない。

(1) 当直者の職氏名

(2) 取扱文書の種類及び件数

(3) 取り扱った事件の処理要領

(4) 庁中取締に関する事項

(5) 前各号のほか必要事項

(事務引継)

第25条 当直員は、勤務に先だち総務財政課長又は当直員から次の簿冊及び物品を受け取り、勤務終了後その取扱いに係る文書物品とともに総務財政課長又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 庁舎のかぎ

(3) その他

第4章 非常の心得

(非常の際の服務)

第26条 職員は、庁舎又はその近傍に火災その他の事変があるときは、速やかに登庁し上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合には、当直員とともに臨機の処置をしなければならない。

この規程は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和63年12月26日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日訓令第4号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第19号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第24号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第54号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

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川本町職員服務規程

昭和38年7月1日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年7月1日 訓令第2号
昭和63年12月26日 訓令第4号
平成4年6月24日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第19号
平成16年3月29日 訓令第24号
平成19年3月26日 訓令第17号
平成25年3月29日 告示第54号