○川本町職員の次世代育成支援対策推進行動計画策定に関する規則

平成17年3月31日

規則第10号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

川本町の管理者

川本町に勤務する職員

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

川本町職員の次世代育成支援対策推進行動計画策定に関する規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号