○川本町不当要求行為等防止対策要綱
平成23年7月11日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が遂行する公務に対する不当要求行為等に対し、組織的な取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって公務の円滑かつ公正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、暴行又は威迫する言動その他の不当な手段により、町に対し違法又は不当な行為を要求することをいう。
2 前項の「暴行、威迫する言動その他の不当な手段」とは、次に掲げる行為を用いる手段をいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の念を与える行為
(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害するおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び町の事業の遂行に支障を生じさせる行為
3 第1項の「違法又は不当な行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 町が行う許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 町が行う処分に関し、当該処分の名あて人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(4) 寄付金、賛助金その他の金品の供与を要求する行為
(5) 法令等に違反し、債務の全部若しくは一部の免除又は履行の猶予を要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為
4 この要綱において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 常勤の特別職
(2) 非常勤の特別職
(3) 一般職の職員
(4) 臨時の職員
(職員の基本姿勢)
第3条 職員は、職務の遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢をかたく守るとともに、当該職員の所管する事業について十分に説明し理解を得るために努力をするものとする。
2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、不当要求行為等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員が職務を公正に執行できるよう、適切な指導監督を行わなければならない。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第5条 不当要求行為等の防止に関する諸対策を審議するため、川本町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、教育長及び総務財政課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は課長、局長及び室長の職にある者をもって充てる。
5 会長が不在のとき又は会長に事故あるときは、副会長が職務を代理する。
(委員会の顧問)
第7条 委員会に顧問をおき、島根県川本警察署生活安全刑事課長をもって充てる。
2 顧問は、会長の要請に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等にかかる一部委員のみを招集することができる。
3 会長は必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の所掌事務)
第9条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること。
(4) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(不当要求行為等の発生時の措置)
第10条 職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 職員から不当要求行為等に関する報告を受けた所属長は、直ちに警告、排除等の必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに、必要に応じて委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。
(発生事案の報告)
第11条 会長は、前条の措置及び対応結果について町長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務財政課で行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年7月11日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。