○職務遂行能力を十分に発揮できない職員に対する支援・指導に関する要綱

平成26年3月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町に勤務する職員のうち、職務遂行能力を十分に発揮できない職員の能力開発を目的とし、その支援・指導に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「職務遂行能力を十分に発揮できない職員」とは、職場環境・職務内容への不適応あるいは心身の故障等のために十分に職務能力を発揮できない職員で、人事上特別な措置(研修、人事異動、分限処分等)が必要な職員をいう。

(所属長の一般的責務)

第3条 所属長は、職員の勤務状況を観察し、職務遂行能力を十分に発揮していないと思われる職員に対し、適切な指導を行うことにより、当該職員の能力が十分に発揮できるよう努めなければならない。

(認定に係る報告)

第4条 所属長は、前条の指導によっても改善が見られない職員については、職務遂行能力を十分に発揮できない職員に関する報告書(様式1号)を総務財政課長に提出するものとする。

2 所属長は、当該職員に対し、総務財政課長へ報告する旨説明を行い、本人の意見聴取を行うとともに、聴取した概要を記録(様式2号)し、前項の報告書とともに総務財政課長へ提出するものとする。

(認定にかかる事実確認等)

第5条 総務財政課長は、第4条第1項の報告にかかる事実の確認(以下「事実確認」という。)のため必要があると認められるときは、所属長に関係資料の提出を求めることができる。

2 総務財政課長は、前項の事実確認のための必要があると認められるときは、当該職員の職務の状況について調査し、関係者及び当該職員から聴取を行うことができる。

3 総務財政課長は、第4条第1項の報告書及び事実確認の内容について、当該職員に意見書(様式3号)の提出の機会を与えるものとする。

4 総務財政課長は、職務遂行能力を十分に発揮できない原因が心身の故障に起因するおそれがある場合には、所属長に対し、当該職員の受診を指導し、病名、病状等について医師が作成した文書の提出を求めることができる。

(認定)

第6条 総務財政課長は、第4条の報告があったときは、所属長より提出された資料及び事実確認に基づき職務遂行能力を十分に発揮できない職員を認定し、所属長に通知する。

(支援体制と責務)

第7条 各所属における支援の責任者は、所属長とし、支援担当者は、認定を受けた職員の直近の上司又は支援を担当するに相応しいとして所属長が指定した職員とする。

2 所属長及び支援担当者は、認定された職員への支援は、それぞれ本来業務であることを自覚するとともに、支援をより効果的なものとするために、総務財政課と連携の上、積極的に取り組まなければならない。

3 支援担当者は、所属長の指揮に従い、支援計画(様式4号)を作成し、支援計画の進行管理を行うものとする。なお、職務遂行能力が十分に発揮できない原因が心身の故障に起因すると考えられる場合で、認定を受けた職員の合意を得た場合には、主治医等の意見を聞いたうえで支援計画を作成するものとする。

(支援)

第8条 総務財政課長及び所属長は、認定を受けた職員に対し、協議のうえ次の支援を行う。

(1) 支援計画に基づく支援

(2) 当該職員の適性を考慮した人事異動

(3) 能力開発に必要な既存の研修を受講する機会の付与

(4) その他必要と認められる支援

2 支援を行う場所は、原則各所属とする。

3 支援を行う期間は、原則1年間とする。ただし、必要に応じて、その期間を延長又は短縮することができるものとする。

4 支援を行っても効果が認められない場合は、分限処分等必要な措置を講じることができるものとする。

(効果の報告)

第9条 所属長は、認定を受けた職員の勤務状況を観察し、支援の効果を毎月、総務財政課長へ報告(様式第5号)するものとする。

(審査会の設置等)

第10条 総務財政課長は、職務遂行能力を十分に発揮できない職員の認定等に際し、客観性、公平性を確保するため、川本町職員職務遂行能力審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 職務遂行能力を十分に発揮できない職員の認定及び支援の期間延長等の決定は、審査会の意見を聴いて行う。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第11条 この要綱に定めのあるもののほか、職務遂行能力を十分に発揮できない職員への支援に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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職務遂行能力を十分に発揮できない職員に対する支援・指導に関する要綱

平成26年3月27日 告示第8号

(平成26年4月1日施行)