○川本町職員健康管理規程

昭和45年6月3日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づき、職員の健康管理について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(衛生管理事務)

第2条 職員の衛生に関する事務は、総務財政課において総括処理する。

(衛生管理者)

第3条 職員の衛生に関する事項を管理させるため衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、医師1名及び医師以外の職員の内から1名を町長が委嘱し、又は任命する。

3 医師以外の職員のうちから任命する衛生管理者のうち1名は主任の衛生管理者とし、総務財政課長の職にある者をもって充てる。

4 主任の衛生管理者は、他の衛生管理に関する事項を統括する。

5 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 健康に異常ある職員の早期発見及びこれに対する措置を行うこと。

(2) 労働環境衛生に関する調査を行うこと。

(3) 勤務条件、施設等について衛生上の改善を行うこと。

(4) 衛生用保護具、救急用具の点検及び整備を行うこと。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、これを実施すること。

(6) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる死亡、欠勤及び移動に関する統計資料を作成すること。

(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録を整備すること。

(8) その他衛生に関すること。

6 医師である衛生管理者は、前項のほか健康診断を行わなければならない。

(職場衛生の原則)

第4条 課長等管理職にある者(以下「課長等」という。)は、主任の衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員に健康管理について周知徹底を図るとともに、当該職場の換気、採光、温度、湿度に注意し、環境衛生の向上に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 すべての職員は、この規程及びこの規程に基づく命令指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。

(清掃)

第6条 主任の衛生管理者は、毎月1回期日を定め、課長等に通知して庁舎内外の清掃を実施しなければならない。

(健康診断の実施)

第7条 主任の衛生管理者は毎年1回以上職員に対し、期日を定めて健康診断を実施しなければならない。

2 前項の規定による健康診断においては、次に掲げる検査について全部又は一部を実施しなければならない。

(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他臨床医学的検査

(2) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

(3) ツベルクリン皮内反応検査、エックス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査

(受診義務)

第8条 職員は、それぞれ指定された期日又は期日内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断の記録報告)

第9条 主任の衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果について記録を作成し、町長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常があるときは、これに意見を付さなければならない。

(秘密の保持)

第10条 主任の衛生管理者は、健康診断その他健康管理の事務に従事し、又は従事した者は心身の欠陥その他職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第71号の6)

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

川本町職員健康管理規程

昭和45年6月3日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)