○職員被服等貸与規程
昭和46年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木建築土地改良工事等(災害復旧工事を含む)に係る調査、測量監督及び検査
(2) 造林特殊林産物等林業振興に係る調査、測量監督及び検査
(3) 交通安全指導に従事する者
(4) 自動車及びブルトーザーの運転
(5) 地籍調査業務に従事する者
(6) 水道業務及び農業集落排水処理業務に従事する者
(貸与品目及び貸与期間)
第3条 貸与品の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、貸与品の損粍等を考慮し、貸与期間を短縮し、又は延長することがある。
2 貸与品の貸与期間は、貸与した日の属する月の翌月1日から起算する。
3 貸与期間満了前に返納された貸与品を再び貸与する場合の貸与期間は、当該貸与品の貸与期間から既に貸与した期間を控除した期間とする。
(貸与手続)
第4条 貸与品の貸与を受けようとする職員は、貸与品貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(着用の制限)
第5条 職員は、貸与品を職務外において使用し、又は他人に使用させてはならない。
2 職員は、貸与品の保全に留意し、原形を改変してはならない。
(貸与品の返納)
第6条 職員が貸与品の貸与期間中に配置換、転職若しくは休職を命ぜられ、若しくは退職したとき、又は引続き90日を超える期間残務に従事しないこととなったときは、貸与品返納書(様式第3号)に貸与品を添えて町長に返納しなければならない。
第7条 職員は、貸与品を亡失し、又は著しくき損したときは、直ちに貸与品亡失(き損)届(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合においては、代替品の貸与を要すると認めたときは、職員に再貸与することができる。
3 職員は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、相当額を弁償しなければならない。
(貸与品の譲渡)
第8条 町長は、貸与品の貸与期間が満了したとき、又は第6条の規定により貸与品を返納すべきこととなったときは、職員に当該貸与品を無償又は適正な価格で譲渡することができる。
(補修費の負担)
第9条 貸与品の通常の補修に要する費用は、当該貸与品の貸与を受けた職員の負担とする。
(貸与品台帳)
第10条 主管課長は、貸与品台帳を備え、貸与品の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)