○川本町職員弔慰規程
昭和35年5月16日
訓令第4号
第1条 川本町の職員に対する弔慰の取扱いについては、この規程の定めるところによるものとする。
第2条 職員の身上に次の事項が発生したときは、弔慰の意を表し次の金額を給付する。
(1) 職員が傷害疾病により、1カ月以上引続き欠勤療養したとき 5,000円
(2) 職員、職員と同居の家族、その他同居家族及びその他の親族が死亡したとき
ア 本人 香料 50,000円
供物料 20,000円相当
イ 同居家族
配偶者 香料 20,000円
供物料 10,000円相当
子 香料 10,000円
供物料 10,000円相当
父・母 香料 10,000円
供物料 6,000円相当
ウ その他同居家族 香料 5,000円
エ その他の親族(自己~父母・子、配偶者~父母) 香料 5,000円
オ 前ア及びイの供物料は花輪、果物、菓子等の現品供物によることができる。
第3条 この規程により給付した場合、内祝、香典返し等一切の返礼をしない。
第4条 この規程の事務取扱は、総務財政課において掌る。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和50年12月25日から施行する。
附則(平成元年5月29日訓令第3号)
この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第71号の8)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。