○川本町職員福利厚生活動助成金交付要綱

平成20年2月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町職員(以下「職員」という。)に対し、福利厚生活動に対して助成することにより、もって職員の福利及び厚生の向上に資することを目的とする。

(助成額)

第2条 活動助成金の額は、予算の範囲内において職員団体に対し交付するものとする。

(申請)

第3条 助成を受けようとする場合は、職員団体は町長に対し、福利厚生活動助成金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(決定)

第4条 前条の申請を受理したときは、町長はその内容を審査の上助成の可否を決定し、福利厚生活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第5条 職員団体は、活動助成金の交付を受けたときは、事業完了後1ヶ月以内に町長に対し福利厚生活動助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(助成金の確定)

第6条 前条の規定により実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査のうえ当該報告に係る事業の成果が助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか調査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、福利厚生活動助成金交付額確定通知書(様式第4号)により職員団体に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

川本町職員福利厚生活動助成金交付要綱

平成20年2月1日 告示第4号

(平成20年2月1日施行)