○非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例
昭和54年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、次に掲げる者に対し、支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(1) 執行機関である委員会の委員及び監査委員その他の委員
(2) 執行機関の附属機関として置かれる審査会及び調査会の委員その他の構成員
(3) 前2号に掲げる者以外の非常勤の職員(他の条例で定めるものを除く。)
(4) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人
第2条 削除
(委員会の委員の報酬)
第3条 第1条第1号に掲げる者(以下「委員会の委員」という。)の報酬の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 教育委員会の委員 月額 14,500円
ア及びイ 削除
(2) 選挙管理委員会の委員
ア 委員長である委員 年額 53,500円
イ その他の委員 〃 50,400円
(3) 監査委員
ア 識見を有する者のうちから選任された監査委員 日額 10,000円
イ 議会の議員のうちから選任された監査委員 〃 8,000円
(4) 農業委員会の委員
ア 会長である委員 年額 131,600円
イ その他の委員 〃 114,200円
ただし、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において町長の定める額を加算する。
(審査会の委員等の報酬)
第4条 第1条第2号に掲げる者の報酬の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 生活相談員
ア 相談員である総務 年額 36,000円
イ その他の相談員 〃 31,900円
(2) 土地区画整理評価員 日額 9,000円
(3) 町立学校医(内科、外科、歯科) 年額 60,700円
ただし、100人とし1人増すごとに100円及び医師、歯科医師1人につき、19,000円を加算する。
(4) 町立学校薬剤師 年額 19,000円
ただし、薬剤師1人につき3,200円を加算する。
(5) 文化財審議会委員 年額 10,000円
(6) 国保運営委員会
ア 委員長である委員 年額 25,700円
イ その他の委員 〃 23,700円
(7) 削除
(8) 丸山城跡整備保存計画審議会委員 年額 10,000円
(9) 川本町情報公開審査会
ア 会長である委員 日額 10,000円
イ その他の委員 〃 8,000円
(10) 川本町個人情報保護審査会
ア 会長である委員 日額 10,000円
イ その他の委員 〃 8,000円
(11) 川本町個人情報保護審議会
ア 会長である委員 日額 10,000円
イ その他の委員 〃 8,000円
(12) 川本町国民保護協議会
ア 委員長である委員 日額 5,700円
イ その他の委員 〃 5,200円
(13) 川本町固定資産評価審査委員会
ア 委員長である委員 日額 5,700円
イ その他の委員 〃 5,200円
(14) 川本町男女共同参画推進委員会
ア 会長である委員 日額 5,700円
イ その他の委員 〃 5,200円
(15) 川本町地域包括支援センター運営委員会
ア 委員長である委員 日額 5,700円
イ その他の委員 〃 5,200円
(16) 川本町都市計画審議会
ア 会長である委員 日額 5,700円
イ その他の委員 〃 5,200円
(17) 川本町教育支援委員会 日額 10,500円
(18) 川本町結核対策委員会 日額 10,500円
(19) 川本町水道事業審議会
ア 会長である委員 日額 5,700円
イ その他の委員 〃 5,200円
(20) 生活保護嘱託医 1時間 4,660円
(21) 障害程度区分認定審査会委員 日額 6,400円
(22) 川本町特別職報酬等審議会
ア 会長である委員 日額 5,700円
イ その他の委員 〃 5,200円
(23) 川本町行政不服審査会
ア 会長である委員 日額 10,000円
イ その他の委員 〃 8,000円
3 第1条第3号に掲げる者の報酬の額は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、町長が別に定める。
4 第1条第4号に掲げる者の報酬は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条の規定に準じて支給する。
(報酬の支給方法)
第5条 報酬の額が日額によって定められている者についての報酬は、その者が職務を行った日数に応じて支給する。
2 報酬の額が年額及び月額によって定められている者についての報酬は、任期の開始する日から支給し、任期満了、辞職又は失職の日まで支給する。
3 報酬の額が年額及び月額によって定められている者が死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの、その額は、報酬月額(年額で定められている場合にあっては、その額に12分の1を乗じて得た額)及び当該月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第6条 前条に定めるもののほか、報酬の支給方法は、一般職員に対する給料支給の例による。
2 第1項の規定により支給する旅費の額は、第1条第1号及び第2号に掲げる者(町立学校医、町立学校薬剤師、町医を除く。)にあっては川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第2号)の規定による額、同条第3号及び第4号に掲げる者にあっては、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)に規定する額とする。
(費用弁償の支給の方法)
第8条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における報酬額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、第3条第3号、第4条第1項第21号、第4条第1項第22号、第4条第3項及び第4条第4項については、適用しない。
6 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における報酬額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、第3条第3号、第4条第1項第21号、第4条第1項第22号、第4条第3項及び第4条第4項については、適用しない。
7 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における報酬額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、第3条第3号、第4条第1項第21号、第4条第1項第22号、第4条第3項及び第4条第4項については、適用しない。
附則(昭和55年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第4号)
(施行月日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月21日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第52号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月20日条例第27号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日条例第47号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月23日条例第19号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月11日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年9月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。